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民間企業「配偶者同行休職制度」の内容、対象者や期間、給与の取り扱いについて

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微妙にアクセスをいただいているこの記事。

私が務めている民間企業では、配偶者の海外転勤に帯同する際の給食制度があります。

この記事では、制度の内容をご紹介します。

 

このブログを読んで欲しい人
  • 配偶者の海外赴任、駐在が決まった
  • 自分も会社員や公務員として働いている
  • 務めている会社の「休職制度」を使うことを考えている

「配偶者転勤休業制度とは?」

配偶者の海外転勤や遠隔地への赴任により退職を余儀無くされる場合に一時的に「休職」をすることができる制度です。

2013年に可決された「配偶者同行休業法」において国家公務員や地方公務員はその対象となります。給与は支給されませんが、最長3年間まで休職が認められるそうです。

jinjibu.jp私のような民間企業の勤務の場合、休職の条件は会社の就業規則に準ずることになります。どのような場合が対象か、どのような条件で取得が可能か、事前によく確認する必要があります。

私の会社の制度の事例

どんな会社で働いているのか?

私が務めている会社は日系上場企業です。

男性比率が高いですが、女性活躍推進にも、そこそこ力を入れていると思います。

また、総合職として勤務しているため、私にも転勤の可能性はあります。

実際に子どもを連れて海外赴任をした女性の先輩もおり、古きよき伝統体質からの脱却を目指しているステージにある企業です。

制度の対象者や期間、給与の取り扱い

改めて「社員の配偶者同行休職に関する規定」を読み返してみました。

対象者は以下の通りでした。

  • 「外国」に勤務する配偶者がいる社員であること
  • 配偶者が「社命」により外国で「6ヶ月以上」定住する必要があること
  • 一定以上の職位であること(学部新卒4年目以降くらい)

取得できる期間は最長3年でその間の給与は無給となります。

これらを総合すると地方転勤には使えないし、短期の海外滞在にも使えません。もちろん入社すぐもNG。一定程度、会社に貢献した社員に与えられる休職です。

取得にあたっての注意事項

休職制度の再取得には制限があります。

「一度取得をすると5年以上勤務しないと再度、同制度を使えない」みたいです。

つまり海外赴任を繰り返す夫に何度も帯同するのは不可ということなのですね。

休職中の健康保険、年金加入の取り扱い

休職中は、健康保険資格を喪失し、厚生年金の対象からも外れます。

会社に籍を置いているものの、社会的な身分としては専業主婦・主夫と同様です。

休職のタイミングで、配偶者の健康保険に加入し、年金第3号に変更する手続きを行いました。

辞めたも同然の扱いですが、復帰する時に在籍証明がもらえないと保育園に入れることもできないので、在籍することこそが重要でした。

「休職制度」以外で家族帯同する方法

家族帯同を考えており、休職制度がない場合は以下のいずれかで帯同することになると思います。

退職する

一番メジャーなパターンだと思います。

ただし、正社員で働いている場合は、一度その権利を手放してしまうことに抵抗がある人も多いのではないでしょうか。

一度退職するが再雇用制度を使う

配偶者の任期が決まっておらず、区切りのために退職する場合もあると思います。

私の勤め先では「再雇用制度」を設けており、退職時に復帰意思をつたえると有利に採用してもらえるようです。

ご自身が勤める会社にそのような制度があるか確認をオススメします。

育児休職やサバティカル休暇など他の休職を使って帯同する

日本で出産して育児休職期間中だけ配偶者に帯同する人もいると聞きました。また、会社によっては、サバティカル休暇(本人のスキルアップや留学に対して休職を認めている)があると勉強しながら帯同するという選択肢も取ることができます。

 

今回、私が勤めている企業の制度をご紹介しました。おおよそは、配偶者同行休業法に倣って制度化されているようです。ただし、各社細かい条件の違いもあると思うので、まずはご自身の勤める会社の制度を隅々まで確認されることをオススメします!